借地権の一種である定期借地権とは?メリットやデメリットをわかりやすく!

家を建てるとき、土地を購入する方法もあれば借りる方法もあります。
土地を借りて利用する権利のことを借地権といいますが、その借地権の一種に定期借地権があります。
今回はその定期借地権について、概要や種類、そのメリット・デメリットもあわせて見ていきましょう。

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借地権の一種である定期借地権とは土地を一定期間借りられる権利

一般的な借地権のなかでもあらかじめ決まった期間内で土地を借りて利用する権利のことを定期借地権といいます。
定期借地権は、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3つがありますので、次にそれぞれの特徴について見ていきましょう。

借地権の一種の定期借地権は3種類!それぞれの特徴と違いとは

定期借地権は3つの種類があり、それぞれ契約期間や土地返還の方法が異なります。

一般定期借地権

契約期間は50年以上であり、契約更新や契約期間延長はされません。
契約が終了すれば、借主は土地を更地にして地主に返還します。
借りた土地の利用制限はないので、居住用にも事業用にも使用できます。

事業用定期借地権

契約期間は10年以上50年未満であり、契約更新や契約期間延長はされません。
事業用に建物を建てる目的で、土地を借ります。
事業用定期借地権でも、契約終了時には土地を更地にして地主に返します。

建物譲渡特約付借地権

契約期間は30年以上であり、契約終了時には、建物は地主に売却できます。
契約終了後に建物を再活用するときなどに、使用する契約方法です。
建物譲渡特約付借地権は居住用住宅の他に、アパートやマンションにも使用されます。

借地権の一種である定期借地権のメリットとデメリットとは

地主にとっては、30年以上土地を貸せるので、安定した収入が入ります。
契約期間が終了すれば、土地は更地になって返ってくるので、土地を再利用できます。
ただし、建物譲渡特約付借地権では、契約終了時に建物を買い取らないとならないので、買い取りが負担になるケースがあります。
土地の借主にとっては、土地を購入するよりも安い費用で土地を利用できるのがメリットです。
購入した土地には固定資産税などの税金がかかりますが、定期借地権で土地を借りれば税金が発生しません。
定期借地権で借りた土地は、毎月地代を払います。
この地代が負担になると考える人もいるでしょう。
借りた土地に建てた建物は、リフォームするとなれば、地主の許可が必要です。

借地権の一種の定期借地権は3種類!それぞれの特徴と違いとは

 

まとめ

定期借地権は、一定期間土地を借りられる権利です。
3つの種類の定期借地権があり、借地権の種類によって、居住用や事業用と建てられる建物が決まります。
土地を購入するよりも安い費用で土地を利用できますが、契約期間が終了すると土地を地主に返還します。
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