借地権の名義変更料とは?いつ誰が支払うのかその相場も解説!
所有している土地でなくとも借地権を持つ土地になら建物を建てたりすることが可能です。
今回は、借地権のある不動産の売買などを検討中の方のために、借地権とは何かをはじめ、借地権の名義変更料の支払いについていつ誰が支払うのか、名義変更料の相場もあわせて見ていきましょう。
借地権とは?借地権の名義変更料を支払うのはいつなのか
借地権は、簡単に言うと「第三者が持つ土地を利用できる権利」にあたるもの。
借地権は相続の対象になっていることもあってか、最近は相続にともなう借地権の取り引きに関するトラブル事例が増えているため、相続後の売却などにはより一層の注意が必要です。
たとえば、「借地権付きの住宅」を所有している場合は建物部分のみが自分が所有するものとなり、土地に関しては定期的に地主に地代を支払う義務を負っています。
所有している借地権を第三者に売買する際などは地主の承諾が必要になり、地主に名義変更料を支払うことが求められます。
また、借地権を更新する際には更新料、借地権の条件変更や増改築・建替えをおこなう際には承諾料の支払いが必要となります。
知っておくと安心!借地権の名義変更料の相場とは?
名義変更料の相場を知る前にまずチェックしておきたいのは、借地権をただ相続するという場合は、地主からの承諾が必要ないため名義変更料の発生もありません。
ただし借地権の相続は相続税の対象となることを覚えておきましょう。
相続した建物部分を売却する際などは、名義変更料の支払いが必要となります。
名義変更料の相場は、借地権価格の1割ほど。
地主との話し合いで決まる場合が多くなっています。
借地権の名義変更料は誰が支払う?名義変更料を支払う目的とは
前述したように、借地権の名義変更料が必要になるのは、借地権を地主以外の第三者に売却する際などです。
名義変更料は、借主となっている人物がその土地の本来の所有者である地主に承諾をもらうことへの対価として支払うもの。
借地権を第三者に売却するほかにも、今後のさまざまな手続きをシンプルにする方法として借地権を地主に売却する方法や地主と交渉をして底地を購入する方法がおすすめ。
一般的には、借地権は地主に売却することが多くなっていますが、いずれの方法を選ぶ場合も、きちんとした手順を踏み、必要な名義変更料などの支払いを済ませ、トラブルのないやり取りを目指しましょう。
まとめ
借地権に関する基本的なことや名義変更料についての詳細をご紹介してきました。
いろいろと聞き慣れない言葉が多く複雑に感じるかもしれませんが、ぜひこの機会に、借地権の売却だけではなく借地権のよりよい運用についても検討してみてはいかがでしょうか?
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