借地権付きの土地を駐車場として貸すのは転貸にあたるのか?

借地権のついている土地は所有権付きの土地とは異なる特徴があります。
借地付きの土地を相続したけれど使い道がない場合、収入を得るために駐車場として貸すことはできるのでしょうか。
今回は借地権付きの土地を活用したいとお考えの方に向けて、駐車場として貸せるのかや注意点についてご紹介します。

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借地権付きの土地を駐車場として貸すのは転貸にあたるのか?

借地権付きの土地を活用するために、駐車場として貸し出すことは転貸にあたるのでしょうか。
転貸とは借りた物件をさらに第三者に貸すことです。
借地は借りている土地ですので、さらに駐車場として貸し出すと当然転貸に該当します。
転貸は所有者の許可が必要と法律上で決められているため、許可を得ずに勝手に駐車場として利用すると契約解除される可能性もあります。
また借地権の土地を駐車場として利用しても転貸にあたらないケースもあります。
たとえば借りている土地にお店などの建物を建てていて、そのお客さんに駐車場として貸し出す場合は転貸にはあたらないという事例もあります。
しかし基本的にはトラブルを回避するために地主さんからの承諾を得ることをおすすめします。

借地権付きの土地を駐車場として貸す際の利用可否とは?

借地権付きの土地は駐車場として貸すと転貸にあたるので、地主さんの承諾が必要です。
つまり承諾さえ得られれば駐車場として貸せるということです。
また住宅用地として契約をしているのであれば駐車場として貸せることはできますが、用途変更も必要です。
駐車場として利用したくてもどうしても承諾が得られない場合は裁判所に申請して転貸を認めてもらう手続きをします。
しかし裁判所を通じての手続きは弁護士などの専門家に依頼するので費用と時間もかかるので、場合によっては諦めたほうが無難かもしれません。

借地権付きの土地を駐車場として貸す場合の注意点

最後に借地権付きの土地を駐車場として貸す場合の注意点についてご紹介します。
まず土地の転貸には承諾料がかかることもあります。
承諾料は名義書換え料とも呼ばれ、目安としては借地権価格の1割程度です。
基本的には地主さんとの交渉になりますが、交渉がまとまらないときは仲介会社などに間にはいってもらうのがおすすめです。
また駐車場として貸し出すにはゲートや精算機、フラップ板などの設備が必要です。
まとまった初期費用が必要になりますが、初期費用や設備投資が不要なサービスもあるので探してみるのもおすすめです。
このような付帯設備を設置する場合はその詳細についても契約書に記載して地主さんに承諾をとっておきましょう。

借地権付きの土地を駐車場として貸す際の利用可否とは?

 

まとめ

借地権付きの土地は地主さんの許可が得られれば駐車場として貸すことができます。
注意点としては承諾料や設備の設置費用がかかることがあり、それらを踏まえて収益性を検討してみてください。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
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