借地権に「かかる税金」「かからない税金」とは?

マイホームを探していると借地権と記載されている土地を目にすることもありますよね。
借地権付きの土地は安いのが魅力ですが、かかる税金やかからない税金についても所有権とは違います。
今回は借地権にかかる税金、かからない税金についてご紹介します。

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借地権にかかる税金とは?固定資産税の支払いは必要?

マイホームのために土地を購入すると固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
これは所有している財産に対して課される税金ですので、借地権の場合固定資産税はかかりません。
借地権ではあくまでも土地を借りている状態ですので、不動産を所有しているとはみなされないためです。
借地権付き土地の場合、固定資産税は地主さんが負担することになります。
ちなみに地主さんにとっても土地を所有しているよりも借地権としているほうが固定資産税は安くなるというメリットがあります。
借地権付きの土地に建物を建てる場合、その建物のみに課される固定資産税・都市計画税を支払うことになります。

借地権付きの土地にマイホームを建てた場合にかかる税金とは

借地権付きの土地にマイホームを建てた場合を想定して、かかる税金についてご紹介します。
まず印紙税と登録免許税、これは不動産の取得の際の契約書や登記の際に支払う税金で、一度きりのものです。
同じく不動産取得税も取得時に一度きり支払う税金で、こちらは固定資産税と同様に土地に関してはかからず建物のみになります。
不動産取得税は軽減措置があるので、一定の条件を満たした住宅であればかなりお安くなりますよ。
マイホームを建てた際に支払う税金は以上ですが、借地権付きの土地を贈与したり相続する場合も贈与税、相続税といった税金は発生します。
また借地権付きの土地を売却した場合、その利益に対しても譲渡所得税が課税されます。

借地権付きの土地にかからない税金は?かかる税金も安くなる?

借地権付きの土地にマイホームを建てた場合を想定して、かかる税金についてご紹介しましたが、反対にかからない税金は何でしょう。
これまでも触れてきたとおり、土地分の固定資産税、都市計画税、そして不動産取得税はかかりません。
固定資産税は負担の大きい税金なうえに所有している限り毎年支払い続けなければいけないので、土地分の負担が軽くなるのは大きなメリットですね。
そのほかの税金はかかりますが、基本的に所有権と比較して財産としての評価が低くなるので相続税や贈与税は安くなります。

借地権付きの土地にマイホームを建てた場合にかかる税金とは

 

まとめ

借地権は土地に関する固定資産税と都市計画税がかからないので、住居に対する固定費を抑えることができます。
相続税や贈与税などのかかる税金に関しても安く抑えられるので、税制面に注目するとメリットが大きいですね。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
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