借地権の対抗要件とは?建物がない場合でも対抗力を維持する方法は?

借地権とは、土地を借りる権利のことをいいます。
これは土地を借りる地主と結ぶ借地契約によって生じる権利であり、第三者に権利を主張するためには、対抗要件を満たす必要があるので注意が必要です。
そこで今回は借地をお持ちの方に向けて、借地権の対抗要件とはどのようなものか、また建物がある場合と建物がない場合のそれぞれの注意点をご説明いたします。

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借地権の対抗要件を満たすと第三者への対抗力が認められる

対抗要件とは、第三者に土地を借りる権利を主張するための要件のことをいいます。
たとえば借りている土地を地主が売却したとしても、要件を満たしていれば、新たな地主への対抗力が認められるのです。
要件を満たしておらず対抗力が認められない場合は、建物を取り壊して明け渡さなければならない場合もあるので注意しましょう。

借地権の対抗要件とは建物があることが大切!

土地を借りる権利を主張するためには、借地の上に建物があることが大切です。
またその建物に登記をおこなうことも対抗要件として挙げられます。
ただし建物の登記名義人を父から子などに変更した場合、土地の借地名義人が父親のままだと、要件を満たさず対抗できなくなるので注意が必要です。
この場合、借地名義人も父から子へ変更すれば良いと思われるかもしれませんが、地主の承諾を得て変更したとしても、借地権の贈与とみなされ、贈与税が課せられる可能性があることにも気をつけましょう。

建物がない場合の借地権の対抗要件とは?

借地権の対抗要件は、建物があることによって認められるので、一般的には建物がないと第三者に対抗できず、場合によっては土地を明け渡さなければなりません。
しかし火災や建て替えなどによって、建物がない時期が発生する場合も生じると思います。
もし一時的に建物が消失する場合は、登記簿明細・建物の滅失日・新しく建物を建築する旨を記載した「借地権存続の掲示」をおこなえば、第三者への対抗力が維持されます。
これは土地の上に設置する必要があり、掲示の前後に新しい地主が現れた場合には対抗力がないので注意が必要です。
また掲示の対抗力は2年間なので、建物がない場合は速やかに建設計画を進めましょう。

借地権の対抗要件とは建物があることが大切!

 

まとめ

今回は借地をお持ちの方に向けて、借地権の対抗要件とはどのようなものか、また建物がある場合と建物がない場合のそれぞれの注意点をご説明いたしました。
借地権を主張できるように登記簿などを調べ、対抗要件を満たしているかどうかチェックしましょう。
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