借地権の更新ができない場合がある?期間や費用について知っておこう
「借地権の更新ができるかどうか」というのは気になるポイントのひとつです。
今回は借地権更新にスポットを当て、借地権更新に関する法律とはどんな法律なのか、法律上更新できないケースとはどんなケースなのかを説明したうえで、更新期間や更新費用などについても解説します。
借地権更新に関する法律とは?更新できない法律とはどんな法律?
借地権更新に関する法律には、旧法と新法があります。
旧法は、建物の構造によって契約・更新期間に違いがあるものの「借主(賃借人)が更新意志を見せれば、地主(借地権者)は正当事由がないかぎり更新拒絶できない」というのが基本です。
これに対して、新法には2つの借地権が存在します。
ひとつは、「旧法の建物の構造による契約・更新期間の差をなくし、更新後の期間に変更を加えた普通借地権」で、もうひとつは「新法で新たに創設された定期借地権」です。
そしてこの定期借地権が「たとえ賃借人が更新意志を見せても更新できない、期間満了後は地主に返さなければダメ」というものなのです。
借地権はどのくらいの期間で更新?いつまでに更新手続きすべき?
借地権の契約・更新期間は以下のとおりとなっています。
●旧法上の堅固建物(RC造や重量鉄骨造など):当初契約期間30年以上・更新後の期間30年以上
●旧法上の非堅固建物(木造など):当初契約期間20年以上・更新後の期間20年以上
●新法上の普通借地権(建物構造による区分はなし):当初契約期間30年以上・最初の更新20年以上・2回目以降の更新10年以上
●新法上の定期借地権:一般定期借地権契約期間50年以上・建物譲渡特約付借地権30年以上・事業用借地権10~20年・いずれも更新はできない
さて、更新できない定期借地権以外の借地権はいつまでに更新手続きする必要があるのかというと、実は法的には定められていません。
特別な手続きをしなくても契約は更新されるというのが原則ですが、できればその前に双方で話し合いの機会を持ち、次回の期間や賃料の増減や更新料などで合意を得ておくことを強くおすすめします。
借地権の更新にかかる費用とは?支払わなければ更新できない?
借地権の更新には、更新料という費用がかかるのが一般的です。
その相場は「更地価格×借地権割合×3~10%」で、5%前後が特に多いパターンです。
気になるのがこの更新料を支払わなければ更新できないのかどうかという点についてですが、この更新料は「契約書に更新料についての記述があった」という場合、その契約書に署名捺印をした時点で支払いに合意したとみなされます。
したがって更新料を支払わなければ「契約を解除できる正当事由」ができたとみなされ、更新拒否が認められる可能性があります。
まとめ
今回は借地権の更新について解説しました。
旧法と新法で契約期間や更新期間などに違いがありますし、新法で新たに創設された定期借地権には更新制度がないので気をつけましょう。
更新料は、契約書に書かれている以上は更新時に支払うことが必須ですのでこちらも注意が必要です。
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