不動産売却における公簿売買!トラブルに発展しやすいとされる理由とは?
不動産売却の思わぬトラブルを回避するためには、さまざまな用語やそれにまつわる知識を知っておいて損はありません。
この記事では、土地の売買にかかわる「公簿売買」についていろいろとご紹介していきたいと思います。
誰にでもわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
公簿売買とは?不動産の売却を検討中の方は必見!
慣れない不動産の売買では、今まで耳にしたことがない専門用語もたくさん。
知らないままに進めてしまうといつの間にかトラブルの元をつくってしまっていたというケースも考えられます。
今回は土地の売買で押さえておきたい「公簿売買」についてしっかりと知識を付けていきましょう。
公簿売買とは、土地の売買にかかわる契約方式のひとつ。
「土地登記簿の表示面積によって売買代金を確定し、その後は金額を変更しない」という取り決めをして行われる売買のことです。
公簿売買は、山林や農地などの広大な土地、ある程度の広さのある住宅用地などの売買に用いられます。
土地の売買にかかわるもうひとつの契約方式としては、「実測売買」というものがあり、「土地の測量を実際に行って正確な面積を出し、その実測面積によって代金を確定する」という取り決めのもと行われる売買となります。
公簿売買と実測売買との違いの大きなポイントは土地の実測を行うか否かという点にあり、公簿売買は測量費用がかからないものの、信憑性に欠けることでトラブルが起きる可能性もある手段とも言えます。
意外と多いって本当?気になる公簿売買のトラブルについて
個人間の取り引きでおもに用いられ、実際に測量した土地の面積で価格を決める「実測売買」とは異なり、土地登記簿上の表記に基づく「公簿売買」は、実は売却後のトラブルが起こることが稀にある契約方式。
このトラブルは、多くのケースで実測による面積が実際よりも狭くなることが原因となるため、公簿売買で土地を売買する際はあらかじめ注意しておきましょう。
公簿売買に関するトラブルは、不動産の買主が契約内容の意味を十分に理解していないことが原因のほとんど。
ケースによっては、公簿売買での取り引き後に、買主が契約の錯誤無効を主張してくることもあります。
公簿売買をおこなう際に注意したいのは、公簿面積と実測面積との差異をあらかじめ把握しておくこと、境界をしっかりと確認しておくこと。
また、売買にかかわる不動産会社に、登記上の面積と実測面積に違いがある可能性があること、差異があっても異議申し立てができないことなどを買主にきちんと伝えてもらうことも覚えておきましょう。
まとめ
不動産売却における公簿売買のトラブルは、事前に防げるものばかり。
公簿売買での取り引きを進める際は、売主としてその性質をきちんと理解するとともに、不動産会社や不動産の専門家を介して、買主との間に漏れや抜けのないコミュニケーションを取ることが大切になってきます。
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