底地の売却で税金はどうなる?気になる課税の種類や相場とは

不動産の売買や買取を検討している方のなかには、底地の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
底地も一般的な土地と同じく売却にあたっていくつかの税金がかかるので、よく確認しておくと良いでしょう。
今回は、底地を売却したときに発生する税金の種類や相場をそれぞれご紹介します。

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底地の売却で発生する税金の種類

底地の売却時に発生する税金には、まず印紙税が挙げられます。
印紙税は特定の書類を作成したときに課せられる税金であり、不動産の売買契約書も対象とされているのです。
納税手続きは発行した書類へ規定の税額分の収入印紙を貼るのが一般的であり、税務署への申告や窓口での納付は基本的に不要です。
底地の売却時に発生する税金には、さらに譲渡税も挙げられます。
何らかの形で収益を得ると課税を受けるのが常であり、不動産の売却では利益に応じて譲渡税が課せられるのです。
なお、譲渡税には所得税と住民税の2種類があるので、個別によく確認してください。
あわせて、課税対象は譲渡所得であり、売却によって得た収入ではない点もよく確かめておきましょう。

底地の売却で発生する税金の相場

底地の売却後の課税額は売値や譲渡所得によって異なるので、相場は一概にはいえません。
ただ、底地の売却価格の相場や各税金の金額・計算方法などを押さえると、ある程度の予想は可能です。
底地には借主がすでにおり、所有者でも土地を自由に使えない関係で、売却価格は更地価格の10~15%になるのが相場です。
それを踏まえて売却価格を100万円超5,000万円以下と大まかに見積もると、契約書へと記載する金額に応じて印紙税は以下のように予想できます。

●100万円超500万円以下:2,000円
●500万円超1,000万円以下:1万円
●1,000万円超5,000万円以下:2万円

なお、印紙税にかつてあった軽減措置は2020年3月31日までに作成された契約書に適用されるものであり、現在は利用できないのでご注意ください。
譲渡税の金額は具体的な売却価格や底地の取得価格などに応じて変動するので、計算方法を押さえておくと良いでしょう。
「売値‐(取得費+売却経費)」で譲渡所得の金額を調べたのち、利益が発生していれば規定の税率をかけて税額を計算します。
譲渡税の税率は、短期譲渡所得では所得税30%・住民税9%、長期譲渡所得では所得税15%・住民税5%です。
2037年までは復興特別所得税として所得税の2.1%も別途かかります。
底地の査定額などを参考に予想される譲渡税額を個別に計算してみてください。

底地の売却で発生する税金の相場

 

まとめ

底地を売却した際には、売買契約書を課税対象とする印紙税のほか、取引の結果によっては譲渡税も発生する可能性があります。
対象の税金の種類や金額をある程度予想できれば不安もなくなり、自信をもって売却できるので、ぜひ事前に確認してみてください。
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