市街化調整区域内の既存宅地とは?定期借地権は設定できるのかも解説!
土地を活用する際に、土地がどのような区域に属しているのかは、重要なポイントです。
とくに市街化調整区域の既存宅地は複雑なので、概要を押さえておくと良いでしょう。
この記事では、市街化調整区域の既存宅地について解説します。
既存宅地の確認方法にくわえて、事業者向けに定期借地権の設定は可能かどうかも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
市街化調整区域の既存宅地とは?定期借地権の設定は可能なのか
市街化調整区域の既存宅地とは、既存宅地制度の条件をすべて満たした土地という意味です。
既存宅地とされる条件は、以下のとおりです。
●市街化区域に隣接している地域に位置している。
●おおむね50戸以上の建物が立ち並んでいる地域に位置している。
●市街化調整区域に指定された時点ですでに宅地であった。
●これらの条件について知事の確認を受けた。
条件を満たすと既存宅地となり、建築が厳しく制限される市街化調整区域内にあっても建築許可なしで建築が可能です。
ただし、この制度は平成13年5月18日の都市計画法改正によって消滅しているので注意が必要です。
廃止された現在、既存宅地は許可を得られれば建築が可能とされています。
なお、既存宅地かどうかにかかわらず、市街化調整区域内の土地は事業者向けに定期借地権の設定ができます。
市街化調整区域の既存宅地を定期借地として活用をお考えの方は安心してください。
市街化調整区域にある既存宅地の確認方法と定期借地権による活用法
既存宅地かどうかの確認方法は、まず土地の事項証明書を用いる方法があります。
土地の全部事項証明書上で昭和45年10月30日以前に「宅地」として登録されていて、かつ現在まで「宅地」と登録されていることが確認できる場合は既存宅地に該当します。
ほかに、昭和45年10月30日以前に撮影された航空写真にもとづいた図面で確認するのも、ひとつの方法です。
図面上で建物の存在が確認できれば、既存宅地と認められます。
しかし、既存宅地制度はすでに廃止されているため、購入時にはそこが市街化調整区域である面に注意するべきです。
市街化調整区域の土地活用として、定期借地権によって特別養護老人ホームなどに土地を賃す方法がありますが、市町村ごとに建物の立地基準が異なるので気をつけましょう。
ちなみに、10年以上30年未満の事業用定期借地権、一般定期借地権は契約の更新がないため、土地を活用したい方にはおすすめです。
まとめ
以上、市街化調整区域にある既存宅地について解説しました。
市街化調整区域の既存宅地は、条件を満たせば許可なしで建築できる土地ですが、現在では廃止された制度です。
市街化調整区域の土地活用方法としては、定期借地権を設定する方法があります。
土地活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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