借地権と底地の等価交換とは?不動産の価値が上がるって本当?
不動産売買において「売れにくい」といわれている底地ですが、借地権と等価交換をすることで完全所有権を得られるため、売却しやすくなります。
借地権と底地の等価交換とは、一体どのようなものなのでしょうか。
今回は、借地権と底地の等価交換の概要や方法について、固定資産の特例の内容や注意点なども含めてご紹介します。
借地権と底地の等価交換とは?
等価交換とはその名のとおり、「等しい価値を持つもの同士を交換する」という意味です。
土地を貸している地主とその地主から土地を借りている借地人が、底地と借地権の一部を交換することで、それぞれが不動産の完全所有権を得られます。
この方法により、どちらが所有する不動産も売却しやすくなるのがメリットです。
地主と借地人が何割ずつ完全所有権を持つかは当人たちの話し合いで決めることになります。
「5:5から6:4にしてほしい」などの希望があるときは、金銭の支払いによって相手の承諾を得ることもあります。
借地権と底地の等価交換に関する固定資産税の特例
通常、資産の譲渡がおこなわれると税金が課せられますが、不動産のような固定資産の場合は、特例が適用されるケースがあります。
これは「固定資産の交換の特例」と呼ばれるもので、適用されると借地権と底地の等価交換で発生するはずだった譲渡所得税がかからずに済むのです。
ただし、特例が適用されるためには、「交換する資産は1年以上所有していたものでなければならない」「譲渡する直前の用途と同じ用途で使用すること」など、いくつか条件があるので確認しておきましょう。
借地権と底地の等価交換に関する注意点
借地権と底地の等価交換をおこなうことにはデメリットや注意点もあるので、確認しておきましょう。
1つの土地をわけて所有することになるので、土地面積が狭くなるというデメリットはもちろんありますが、ほかにも上記で解説した固定資産税の特例についても注意点があります。
特例が適用されるためには厳しい条件が設定されているため、交換条件を満たしていることを証明するために、不動産鑑定士のような専門家に鑑定書を作成してもらうのがおすすめです。
土地交換の否認を防ぐためにも、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
まとめ
借地権と底地の等価交換とは、不動産を売却しやすくするために、借地権と底地の一部ずつを交換してお互いが完全所有権を得るためにおこなわれるものです。
固定資産税に関する特例や、特例が適用されるために鑑定書の作成が必要な場合があることなど、注意点もあるので事前に確認しておくと良いでしょう。
私たち株式会社テックトップジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓