借地権者への立ち退き料の相場とは?地主との交渉方法とあわせて解説

まとまった金銭が思いがけず得られる機会には、借地からの立ち退きを要求されたときが挙げられます。
土地を現在借りている方はぜひ知っておきたい、借地権者への立ち退き料の相場や地主との交渉方法などを解説します。

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借地権者への立ち退き料の相場や支払いが生じるケース

立ち退き料はいくら支払われるのか、実はとくに決まりはありません。
貸主と借主の都合をそれぞれ考慮しつつ、借地権価格を基準にして適切な金額に調整するのが一般的です。
借地の契約解除も仕方がないと思われる場合は立ち退き料の相場も下がり、借地権価格の2割などの金額になります。
一方、地主の都合が大きい契約解除であり、借主の負担が重いと思われるときは、借地権価格の同額が立ち退き料として認められる可能性があります。
いずれにしても、立ち退き料の必要性は一般的に高いです。
地主の一方的な都合による契約解除の場合はもちろんのこと、やむをえない事情があると認められる場合でも金銭的補償はよくされます。
たとえば、地主がほかに不動産を所有しておらず、現在借地にしている土地がどうしても必要になったといったケースは、立ち退きを求めるのもやむをえないと認められやすいです。
それでも立ち退き料は一般的に必要であり、借地権者はいくらかの金銭をよく受け取れます。
ただし、地代の支払いを滞納している、元から更新のない契約だったといった一部のケースでは立ち退き料が発生しないのでご注意ください。

借地権者への立ち退き料について地主と交渉する方法

別の土地に移らざるを得なくなる借地権者としては、少しでも高額な立ち退き料を受け取りたいところではないでしょうか。
支払われる金額について地主と交渉する際には、まずは借地の必要性をしっかり説明するのがひとつの方法です。
先述のとおり、契約解除による借主側の負担が重いときには立ち退き料も高額になりやすいので、該当の土地の必要性を訴えるのは有効です。
すでに支払った更新料は地代の前払いとも考えられるので、入金済みの金額を証明し、残りの契約期間分に相当する金銭を返還するよう求めるのも良いでしょう。
また、早期に土地を明け渡す代わりに立ち退き料について交渉するのも、一つの選択肢です。
そのほか、地主の都合で借地の契約が更新されないとき、該当の土地につくった借主の建物は地主に買取を求められます。
事実上の立ち退き料として、地主に建物の買取を要求するのも有効です。

借地権者への立ち退き料について地主と交渉する方法

 

まとめ

借地権者が土地の明け渡しを求められたとき、立ち退き料の必要性は高く、いくらかの金銭は受け取れることが多いです。
金額はケースバイケースで、双方の事情を考慮して決められます。
立ち退き料の交渉をする際、土地の必要性を説明するなどのポイントを押さえると良いでしょう。
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