再建築不可物件は耐震補強できる?耐震性能やリフォームについても解説
中古の戸建て住宅のなかには、「再建築不可物件」というものがあります。
解体して更地にしたあとに、新築の家を建てられない土地を指す再建築不可物件ですが、その安さやロケーションの良さなどから、購入を考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、再建築不可物件で気になる、耐震補強について詳しくご紹介します。
再建築不可物件の耐震性能はどれくらい?
再建築不可物件となる不動産は、その規制が作られる前や規制対象が定められる前に建てられた古い物件です。
そのため、中古住宅のなかでも、とくに耐震性能に劣っていてもおかしくない物件と言えるかもしれません。
再建築不可物件とは、緊急車両のスムーズな救助活動のために定められた、建築基準法の接道義務に反するとされた建物です。
しかし、再建築不可物件は、建築基準法が制定された昭和25年(1950年)や、その規制対象を定めた都市計画法ができた昭和43年(1968年)よりも前に建てられた物件であるため、住み続けることが許可されています。
建て替えできないという特徴を持つために築50年以上の物件も多く、築浅の中古物件や新築物件と比べると耐震性能や耐火性能といった面で劣るため、大きなリスクを抱えていると言えるでしょう。
再建築不可物件はリフォームで耐震補強できる!
建て替えができず、災害時に不安の残る再建築不可物件ですが、行政への申請が不要な範囲でリフォームすることが可能です。
耐震補強リフォームが可能な範囲は、建築確認申請が不要なものに限られます。
増改築を含まない範囲であれば、建築確認申請が不要となるのが、「4号建築物」と呼ばれる物件です。
この4号建築物とは、「2階建て以下で、延床面積が500㎡・高さ13m以下・軒の高さが9m以下の木造建築物」を指しますので、再建築不可物件の多くが当てはまります。
また、リフォームにかかる費用は、物件の傷み具合によってもさまざまでしょう。
フローリング工事や水回り・屋根・外壁・内装などを新しくする、一般的なリフォーム工事であれば、数百万程度が必要と言われています。
しかし、一般的なリフォームにくわえて、建物の基礎や土台を含む耐震補強や断熱処理を含むリフォーム工事をおこなうとなると、1,000万以上かかることも珍しくありません。
ただし、耐震診断設計や補強工事をおこなう際に自治体から補助が出るケースや、金融機関のリフォームローンも使える可能性があるため、必要に応じて相談してみましょう。
まとめ
再建築不可物件の購入を考えているならば、耐震性能を高めるリフォームを検討してみてください。
古い物件であっても、リフォームすれば快適に住める再建築不可物件はたくさんあります。
再建築不可物件だからといってあきらめてしまわずに、安心して住み続けられるようにリフォームしてみましょう。
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