借地権付き不動産は中途解約できるのか?原則不可だが理由次第で解約できるケースも!

借地権付き不動産は、借地契約期間中に中途解約できるのでしょうか?
契約とはいえ何らかのやむを得ない事情が発生することもあるかと思いますので、借地権付き不動産の貸し借りを検討している人にとっては気になるポイントかと思います。
今回は、借地権付き不動産は、中途解約可能なのか詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください!

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借地権付き不動産を契約期間中に中途解約できるのか?原則不可の理由とは?

まず、なぜ借地権という法律が定められているかというと、賃貸契約をおこなう際に、貸主と借主が対等な立場で契約できるようにするためです。
実際には、借主の立場が弱く、借主に不利な条件での契約が多くなる傾向にあります。
平成4年7月31日以前に契約した借地は借地法、平成4年8月1日以降に契約した借地は借地借家法が適用されます。
借地法、借地借家法でそれぞれ賃貸契約期間が設けられていますが、いずれの法律でも、原則として借地契約期間中の中途解約は認められていません。
一方の都合で中途契約をした場合、もう一方に重大な影響を与えてしまうからです。
貸主が中途解約された場合には予定していた収入を突然失うことになりますし、借主が中途解約された場合には借りている土地に建てた住宅に住んでいたり事業をおこなっていたりすると、住む場所や仕事場を突然失ってしまうことになってしまいます。
上記のようなことを防ぎ、お互いの権利を等しく保護するために中途解約は認められていません。

借地権付き不動産は中途解約できるのか?可能なケースをチェック!

前項では原則中途解約は認められないと解説しましたが、条件によっては中途解約が認められるケースもあります。
では、中途解約が認められるのはどんなケースなのか、詳しく見てみましょう。

双方の合意があった場合
貸主も借主も中途解約を望んでいる場合は、双方の合意により中途解約ができます。

災害や老朽化で建物が使えなくなった場合
災害や火災、老朽化によって建物が使えなくなった場合、中途解約ができます。
建物が使えないまま契約終了まで地代を払い続けるのは、借主にとって大きな不利益となります。
借主を保護する目的として、災害や老朽化によってやむなく建物を取り壊す場合は、中途解約が可能です。

借主に契約違反があった場合
借主が契約で認めていない建物を建てるなど、契約違反をおこなった場合、貸主側は中途解約の申し出ができます。

借地権付き不動産は中途解約できるのか?可能なケースをチェック!

まとめ

借地権付き不動産を契約期間中に中途解約するのは原則認められません。
しかし、双方の合意があった場合、建物が使えなくなった場合、契約違反があった場合は、中途解約が認められます。
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