相続した空き家の売却時に利用できる3,000万円特別控除の「空き家特例」とは?
両親や祖父母が亡くなって家を相続したものの、遠方に住んでいて管理もままならず空き家を放置しているというケースは少なくありません。
空き家の解体には費用がかかるうえ、更地にすることで固定資産税も高くなるため、取り壊すことなく放置される傾向にあります。
今回は、そんな相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円特別控除の「空き家特例」についてご紹介します。
空き家の売却では利用制限がある!「3,000万円特例控除」とは
「3,000万円特別控除」とは、マイホームを売却した際に課税される譲渡所得から最大で3,000万円控除されるといった特例です。
3,000万円を超える部分については、所有年数によって異なる税率がかけられます。
しかし、この3,000万円特別控除を適用するためには「居住用のマイホーム」であることが条件とされているため、今現在暮らしている家であるか否かが適用条件のポイントとなります。
したがって、現在居住していないいわゆる空き家の売却においては、通常3,000万円特別控除は適用されないということになるのです。
空き家の売却にも利用可能!3,000万円特別控除の「空き家特例」とは
従来は、居住用ではない空き家は適用外だった3,000万円特別控除ですが、深刻な空き家問題を解決するため、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却された相続空き家について、適用要件を満たしている場合に3,000万円特別控除が適用される「空き家対策特別措置法」いわゆる空き家に関する特例が設けられました。
空き家特例の適用には、下記の要件を満たす必要があります。
●昭和56年5月31日以前に建築されていること
●相続してから譲渡時まで貸付や居住していないこと
●相続の開始の直前に被相続人がひとり暮らしであること
●建物付きで売却する場合、耐震基準を満たしていること
●売却時に更地にする場合の費用は売主が負担すること
●更地売却する場合は、譲渡までに建物が取り壊されていること
●売却価格が1億円以下であること
なお、申請には、譲渡所得の内訳書や登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書の写しが必要です。
建物付き売却の場合は、上記に加えて耐震基準適合証明書などが必要となります。
まとめ
通常、3,000万円特別控除は居住用と判断されるマイホームの売却にしか適用されません。
しかし、「空き家対策特別措置法」が制定されたことで、要件を満たした相続空き家についても3,000万円特別控除が適用されるようになりました。
これによって今後日本における空き家が減少することが期待されています。
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