再建築不可の不動産の固定資産税はいくら?計算方法や評価額も解説

再建築不可の不動産は、今ある建物の建て替えや増改築ができない物件のことを言い、築古物件が多く資産価値が下がった物件です。
そのため、固定資産税も安いのが特徴です。
しかし、再建築不可の不動産を所有している方の多くが別の場所に住んでいるため、使用していない住宅に固定資産税を支払うのをもったいなく感じ、更地にすることを検討する方も少なくありません。
そこで今回は、再建築不可の固定資産税の計算方法や評価額のお話しをしていきたいと思います。

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再建築不可の不動産の固定資産税は一般の不動産より安い?

再建築不可の建物の固定資産税は、建物の状態や経過年数・土地の形状や接道状況によっても異なります。
再建築不可物件の場合、資産価値が安くなっているため土地や建物が原価補正され、固定資産税も安くなる傾向にあります。
再建築不可物件の多くが築古物件で、建物の評価は古くなるにつれて下がっていくシステムになっています。
そのため、固定資産税の負担額も不動産の評価額が下がるにつれて減額されていくこととなります。
不動産の評価については「経年減価補正率」が設定されているため、築45年以上の家屋の評価額は新築時の2割にまで下がるとされています。

再建築不可の不動産の固定資産税評価額は、建物のあるなしで異なる?

再建築不可の不動産を更地にして売却する方も多いですが、その場合固定資産税はどうなるのでしょうか?
再建築不可の建物を更地にすると、住宅用地における軽減措置(住宅用地の特例)が適用されなくなってしまうので、固定資産税の負担が最大6倍にまで増額してしまう可能性があるので注意が必要です。
また、更地にした場合、宅地に該当しなくなってしまうので住宅用の特例を受けることができなくなってしまいます。
そのため、再建築不可の建物がある場合よりも固定資産税の価格は高くなってしまいます。

再建築不可の不動産の固定資産税の計算方法

固定資産税は、1月1日の時点の土地・建物・償却資産を所有している方すべてが毎年市町村に納める税金です。
固定資産税は、「固定資産税課税標準額」に税率を乗じて固定資産税額を算出します。
税率は各市町村によって異なりますが、税率1.4%が相場となっています。
固定資産税の計算方法は次のとおりです。

固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)=固定資産税
固定資産税評価額は、土地や建物などの不動産における評価額で、築年数が古い物件は減額されることがあります。

再建築不可の不動産の固定資産税評価額は、建物のあるなしで異なる?

まとめ

いかがでしたか?
再建築不可物件は、物件価格や固定資産税が安いので手に入れやすい物件ですが、それ以外の費用が必要となるので注意が必要です。
特に、固定資産税や都市計画税は再建築不可物件を手に入れてから手放すまで毎年払い続けなければならないため、事前に課税額を確認しておくと安心です。
なかには再建築不可物件のある土地を更地にしたあとに、建て替えができない物件であることを知ったり、物件を解体後、更地にすると固定資産税が高くなることに気付いたというケースもあるので気を付けましょう。
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