借地権は2種類?よく聞く借地権と地上権の違いとは

土地を所有するのではなく借りる権利、借地権をご存じの方は多いかと思いますが、借地権は実は地上権と賃借権の2種類の権利に分けられます。
今回は、「地上権」に注目し、どういった内容で、よく聞く借地権の内容とはどのような違いがあるのか見ていきましょう。
似たような響きの「地役権」についても触れますのでぜひ参考にしてください。

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よく聞く借地権とは大きな違いが!地上権とは?

借地権というと土地を借りて使う権利ですが、その土地にある建物の売却などは所有者の許可がいるものですよね。
ところが借地権の1つである地上権では、土地の所有者の承諾がなくとも、使用できる土地を他人に貸すことも建物の売却や担保設定もできます。
簡単に言えば、借地権の中でも土地を借りる人にとって有利なのが地上権であり、現在おもに借地権として認識されているのはもう一方の賃借権であることがほとんどということになるでしょう。
借地権を地上権にするか賃借権にするかは、土地所有者と借りる人との合意で決まりますが、賃借権の方が土地所有者にメリットが多いので、地上権が設定されるケースはほとんどありません。
地上権を権利として主張するためには登記が必要ですので、土地所有者と土地利用者との合意後に法務局へ申請の手続きをおこないます。

よく聞く借地権とは違いのある地上権!設定されるケースとは

先述のとおり地上権が設定されることは滅多になく、土地所有者にメリットがないと設定されません。
最近では、土地を太陽光発電のパネル設置のために使用するときに地上権が設定されることが多くなっているようです。
投機目的が多く所有者が変わりやすい太陽光発電のパネルですが、地上権なら自由に譲渡できるので都合がよいと考えられます。

地役権と借地権の1つである地上権の違い

借地権の1つである地上権と似たような響きですが内容の異なる権利として、地役権があります。
地役権は、ある目的のために他人の土地の一部を使用するときに設定されるものです。
地役権が設定されるケースで多いのは、自分の家から他人の土地を通って道路に出るなど、通行のために使用するときです。
ちなみに地役権の設定は当事者同士の合意が必要で、期限や対価料金などが決定すれば登記をおこないます。

よく聞く借地権とは違いのある地上権!設定されるケースとは

 

まとめ

土地を借りて使用する権利である借地権には、地上権と賃借権があり、地上権は借りる側に有利な権利であまり設定されることはありません。
借地権には2種類あるけれど、よく耳にする借地権は賃借権のことと頭に入れておくといいかもしれませんね。
地上権と似たような響きの地役権は、何らかの目的で他人の土地を利用するときの権利であることもあわせて覚えておきましょう。
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