不動産購入で消費税が課税される項目とは?
不動産を購入するとき、金額が大きいので消費税がどれくらいかかるかは気になるところです。
不動産の購入では、消費税が課税される項目と非課税の項目があります。
内訳を見て自分でチェックできるように、課税される項目と非課税の項目を確認しておきましょう。
不動産購入で消費税が課税される項目とは?
不動産購入で消費税の課税対象となるのは、課税事業者が売主である建物・仲介手数料・その他手数料です。
建物には、消費税を納税する義務がある課税事業者から建物を購入した場合に課税されます。
多くの不動産会社が法人または個人事業主なので、消費税を納税する義務があります。
そう考えると、建物には消費税を払う必要があると思っておいたほうがいいでしょう。
仲介手数料とは、売買の仲介を依頼していて成立した場合に支払う手数料です。
消費税は、サービスに対しても課税されることになっているため、手数料にはほとんど消費税が課税されます。
司法書士に支払う手数料や住宅ローンの手数料などが、その他の手数料です。
また、不動産を購入するために土地家屋の調査を依頼した場合の報酬にも、消費税がかかります。
購入する不動産の建物を解体・リフォームする場合の費用を買主が負担する場合、解体費用やリフォーム費用も課税対象です。
不動産購入で消費税が非課税になる項目もある!
そもそも消費税とは、商品を購入したりサービスを受けたりしたとき、その消費に課せられる間接税です。
課税対象とならないものは、消費税の性格や社会的政策的な配慮から決められているとされています。
不動産購入で消費税が非課税となるのは、土地・土地の定着物・印紙税などです。
また、個人がおこなう建物の売買も非課税になります。
建物には基本的に消費税がかかりますが、土地は課税事業者が売買をしても非課税なのです。
これは、土地は消費するものではないという概念からなのだとか。
土地の定着物とは、石垣や庭石などです。
しかし、庭にある倉庫や駐車場の車庫は、土地の定着物とはなりません。
不動産売買で使う印紙税や登録免許税などはそもそも税金なので、税金に消費税が課税されることはありません。
また、火災保険や地震保険、住宅ローンの金利や団体信用生命保険料も非課税です。
まとめ
不動産を購入するときの、消費税が課税される項目と非課税項目をまとめました。
不動産の購入は、高額になります。
不動産を購入するときは、内訳を記載してもらって、非課税項目が課税項目に含まれていないかチェックしましょう。
また、不明点は質問・相談をして納得してから契約を締結するのがおすすめです。
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