不動産を購入する前にチェックしよう!建築基準法で定める接面道路とは?

不動産を購入するとき、立地とともにチェックしたいのが接面道路です。
接面道路とは、土地に接している道路のこと。
接面道路をよく確認しないで購入すると、建物を建てようと思ったときに苦労するかもしれません。
接面道路にはどのような種類があって、どんな規定があるのかチェックしましょう。

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接面道路の種類とは?道路法上と建築基準法では道路の定義が違う

一般的に道路というと、道路法上の道路をイメージする方が多いでしょう。
道路法上の道路とは、国道や都道府県道、市町村道や高速道路などです。
これらの道路は、政令や都道府県知事の認定、市町村長の認定で定められています。
では、建築基準法での道路とはどのようなものなのでしょうか?
建築基準法の道路には、幅が4m以上あること、または将来的に4m以上になる道路が該当します。
建築基準法の道路の種類は、1号道路から5号道路まであります。
1号道路は県道などで、2号道路は開発許可などにより造られた道路、3号道路はすでにある道路、4号道路は特定行政庁が指定した道路、5号道路は私道で特定行政庁がその位置を指定したものです。

建築基準法の接面道路に関する規定とは?

接面道路は建築基準法で、4mの幅があり敷地と2m以上接していなければいけないというルールがあります。
これが、接道義務です。
接道義務違反の不動産には、建物を建てられないことがあるので不動産を購入するときは注意が必要になります。
正方形の土地なら、道路の幅が4m以上あれば接道義務違反になることはほとんどありません。
いびつな形の土地や間口が狭い旗竿地は、敷地と道路が2m以上接していることが難しい場合があります。
接している道路が4m未満で敷地と道路が接している部分が2m以上ある場合、幅員を4m以上確保できるように敷地との境界線を後退させれば建物を建てることが可能です。
不動産を購入してから自分で境界線を後退させることもできますが、購入前に不動産会社に提案するのもいいでしょう。
建築基準法で決められた接面道路は、公道でも私道でも問題ありません。
ですが、私道の所有者が自分ではない場合、私道が突然なくなってしまう可能性があることを念頭においておきましょう。
もともと接道義務違反の不動産でも売却は可能で、購入することはできます。
その建物をそのまま使い続けるのであれば、問題ないでしょう。
しかし、建て替えることができないため、老朽化したときに困ることもあるので、購入するか慎重に検討する必要があります。

建築基準法の接面道路に関する規定とは?

まとめ

不動産を購入するときは、接面道路まで詳しく説明されない場合もあります。
内覧に行ったとき道路が狭いと感じたときは、接面義務違反ではないか確認することも大切です。
将来的に建て替えするかもしれないため、必ず接面道路については確認してから購入しましょう。
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