借地権は相続できるの?相続する方法や相続後の流れとは

もし相続する建物が、借りた土地の上に建てられていた場合、どのように扱えばよいのでしょうか?
土地と建物の所有者が違うので、混乱することもあるでしょう。
そこで、今回は相続を控えている方に向けて、借地権を相続する方法についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

借地権を相続する方法

土地を所有する権利である所有権とは違い、借りている土地に建物を建てる際には「借地権」が発生します。
借地権には、普通借地権と定期借地権の2種類がありますが、どちらも地主に賃借料を払うことで利用が可能です。
借りている土地なので相続はできないと思われがちですが、借地権は被相続人の財産なので相続できます。
借地権を相続する際には、まず借地権を相続する人が誰なのか、地主に報告しましょう。
被相続人が地主と結んだ借地料の金額や借地期間などの契約内容は、そのまま相続人が引き継ぎます。
そして次に、相続する建物と借地権の名義変更が必要です。
遺産分割協議書や相続人と被相続人の戸籍謄本、固定資産税評価証明書などが提出書類です。
名義変更には登録免許税が発生し、代行依頼した場合は司法書士への報酬を用意します。
借地権は、相続の際に財産として認められるので、地主の許可を取ったり承諾料を支払ったりする必要はありません。
しかし、生前贈与すれば、贈与税が課税されることに注意しましょう。

借地権を相続したあとの流れ

借地権を相続したあと、相続人にはさまざまな選択肢があります。
相続後、建物を売却するのかどうかによって異なるので、以下で複数のケースを見てみましょう。

①建物を売却しないケース

借地権を相続後、一般的なケースとしては、名義変更をして建物に住み続けることがあげられます。
また、相続をきっかけに、古くなった建物を建て替えたいと希望する場合もあるでしょう。
その際には、地主に建て替え承諾料を払い、許可を取る必要があります。
もし承諾の手続きや契約の更新が面倒という方は、底地権を購入するために地主と交渉することをおすすめします。
購入できれば、借地権と底地権を合わせて「所有権」となり、契約更新などの手続きは必要ありません。

②建物を売却するケース

借地権とともに建物を相続したとしても、すでにマイホームを購入している方もいるでしょう。
そのような場合は、不動産会社に交渉の仲介を依頼して地主と交渉し、借地権を買い取ってもらうとよいでしょう。
また、地主から承諾が取れれば、借地権を第三者に売却することも可能です。
どのような場合でも、地主としっかりコミュニケーションを取りながら交渉を進めてくださいね。

借地権を相続したあとの流れ

 

まとめ

借りた土地に建てられていても、その建物と借地権は相続可能です。
相続後はさまざまな選択肢があるので、まずは不動産会社に気軽に相談してみましょう。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

株式会社テックトップジャパン