定期借地権の旧法と新法の違いは?売却や購入の際の違いもチェック!
今回は定期借地権の旧法と新法について、その違いは何か解説します。
全体的にどこが大きく違うのか、売却の際に特に影響のある違いは何か、購入の際に特に影響のある違いは何か、この機会に知っておきましょう!
借地権の旧法と新法の最大の違いとは?
借地権の旧法と新法には、おもに以下のような違いがあります。
●借地権の存続期間
●借地権更新後の存続期間
●建物が老朽化した場合の借地権の取り扱い
●建物が滅失した場合の再建築などの扱い
●契約更新拒絶の可否
そしてこの中で、定期借地権の旧法と新法の違いは最後に挙げた「契約の更新拒絶の可否」です。
旧法では、借りた側(賃借人)が更新したい意思を見せれば基本的には更新となり、貸す側(借地権者)が更新を拒絶したい場合は、その更新拒絶が正当と認められるだけの事由が必要だったのですが、新法で新たに創設された定期借地権には法定更新がなく、基本的には「更新はなし、期間満了後には賃借人は土地を借地権者に返還する必要がある」という内容に変わったのです。
旧法は賃借人の更新意志さえあれば半永久的に契約更新ができる賃借人有利の状態であったのに対して、新法の定期借地権は更新なしが基本であり、借地権者の権利が大きく守られるようになったということですね。
借地権つきの物件売却における旧法と新法の違いとは?
借地権つきの物件売却における旧法と新法の違いとは「新法で創設された定期借地権には更新がないため、定期借地権で契約している物件については、定期借地権の残り期間がより長いうちに売却することが大切」ということです。
旧法でも借地権の残り期間が短くなればなるほど売却には不利になるという傾向がありましたが、新法の定期借地権つきの物件ではその傾向がさらに強まるというわけですね。
借地権つきの物件購入における旧法と新法の違いとは?
借地権付きの物件購入においても、旧法と新法では残りの契約期間について注意すべき度合いがまるで違います。
旧法新法どちらにしろ「借地権の契約期間の残りが短い物件よりも長い物件のほうがいい」という点までは共通認識ですが、新法の定期借地権が適用されている物件は基本的に更新できませんから、「検討している借地権つき物件は旧法適用なのか、それとも新法で創設された定期借地権なのか、そのどちらが適用された物件なのか」まずはそこを確かめましょう。
まとめ
今回は定期借地権の旧法と新法の大きな違いについて解説しました。
検討している不動産が旧法なのか新法なのか、また新法であればどの借地権なのかなど、契約内容をしっかり確認し、後悔のない取引ができるようにしましょう。
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