売却を依頼する不動産会社との「3つの媒介契約」

不動産の売却をするとき、不動産会社との間で結ぶのが「媒介契約」です。
契約には3つの種類があり、特徴やメリットなども異なります。
今回は、売却成功につなげるためにも知っておきたい「媒介契約」の種類と契約を結ぶときの注意点についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

不動産売却のために結ぶ「媒介契約」3つの種類

3つの契約の異なる特徴を見ていきましょう。
まず、1社のみとの契約で2週間に1度以上の頻度で状況報告が入るのが「専任媒介契約」です。
自分で購買希望者をみつけて契約することも可能です。
また、全国の不動産会社が加入し、不動産物件の情報を交換するシステム「レインズ」へも、契約を結び7日以内登録すると定められています。
レインズに登録されていると、購入希望者へ不動産の情報が届きやすくなります。
つぎに、1社のみとの契約で1週間に1度以上の状況報告がある「専属専任媒介契約」です。
この契約では、自らみつけた購入希望者と直接売買契約を結ぶことはできないため、知人や親族に売却したい場合も不動産会社を仲介します。
レインズには、契約を結び5日以内の登録義務があります。
2つの契約は、いずれも有効期限は3カ月です。
最後に、複数の不動産会社との契約が可能で、販売状況の報告義務は任意になる「一般媒介契約」です。
自らみつけた購入希望者との契約も可能です。
一方で、レインズへの登録も、状況の報告も任意とされ、複数社への依頼をするため、注力してもらいにくい可能性もあります。
契約期間の規定はありませんが、3カ月とするケースが一般的です。

不動産売却で「媒介契約」を結ぶときの注意点

媒介契約を選ぶ際の参考になる注意点もご紹介します。
売却する不動産は、立地など条件の違いにより「売りやすさ」も異なってきます。
売りやすい物件なら一般媒介や専任媒介もよいですが、売りにくい場合は専属専任媒介を検討するのがよいでしょう。
販売期間を短くしたい場合には、一般媒介にすることは注意点といえ、営業活動に注力してもらいやすい専属専任媒介や専任媒介のほうが賢い選択となる可能性があります。
さらに1カ月以内など短期決戦を目指す場合は、買取りを視野に入れてもよいかもしれません。
また、販売状況などを見て媒介契約を解約したい場合は、契約期間内だと違約金が発生するケースがあります。
先に契約書をみて違約金などについてよく確認しておきましょう。

不動産売却で「媒介契約」を結ぶときの注意点

まとめ

「媒介契約」の種類を解説しましたが、不動産会社といずれかを締結することで、本格的な売却活動がスタートします。
仲介する不動産会社は、売却のパートナーです。
契約も自分の計画や土地にあった選択をしたいですね。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

 

株式会社テックトップジャパン