従前地と底地の意味とは?土地の売却を検討する前に要確認!

土地の売却を検討するにあたって、その土地が持つ意味や用語についてしっかりと理解しておくと安心です。
土地の権利が関わる問題なので難しいことも多いですが、スムーズな売却のために事前に確認しておくと良いでしょう。
そこで今回は、「従前地」と「底地」の意味や違いと、あわせて確認すべき「仮換地」についてもくわしく解説します。

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従前地と底地の違いとは?

土地を売却する際には、土地区画整備について確認しておく必要があります。
土地区画整備とは地方公共団体や土地区画整理組合がおこなう事業のことです。
公共施設の整備改善や宅地の利用促進を目的として、土地の区画形成や公共施設の新設・変更をおこないます。
土地区画整備についてくわしく確認するうえで、普段あまり耳にすることのない用語が出てくることが多いので注意してください。
まず、「従前地」と「底地」について、その意味を確認しましょう。
従前地とは、土地区画整備が実施される前にもともとあった宅地で、何らかの処理がされる前の土地のことです。
これに対し、土地区画整備後の土地を「換地」と呼びます。
整備がおこなわれているため、従前地と換地では土地の面積や形状などが大きく異なっていることが多いです。
そして、土地区画整備事業前における仮換地や保留地の実際の所在地のことを「底地」と呼びます。
土地を他人に貸したときに名義人のもとに残る根本的な所有権のことも「底地」と呼びますが、土地区画整備に関わる底地とは意味が異なるので注意しましょう。

従前地や底地とあわせて確認すべき「仮換地」とは?

土地の売却にあたっては従前地や底地だけでなく「仮換地」についても把握しておく必要があります。
読み方は「かりかんち」で、この土地には建物を建てたり土地取引をすることも可能です。
仮換地は土地区画整備完了後にそのまま換地となるため、仮換地に家を建てた場合はそのまま存続できます。
ただし、仮換地の売買においては所有権や使用収益権についての確認が必要です。
従前地の所有権は仮換地に移行せずそのまま残りますが、使用収益権については仮換地が指定されると仮換地に移行します。
そのため、通常の土地売買に比べて複雑になることや、トラブルが発生する可能性が高いことを認識しておかなければなりません。

従前地や底地とあわせて確認すべき「仮換地」とは?

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まとめ

土地区画整備事業の対象となる土地を売却するにあたって、「従前地」と「底地」の違いや「仮換地」の意味などをしっかりと確認しておくことが大切です。
売買の際に清算金が発生することもあるため、その負担についても事前に条文をチェックしておくようにしましょう。
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