境界線非明示の土地を売却する方法は?境界を確定できないときはどうする?

土地の売却では、隣り合う土地との境界線を確定させることがとても重要です。
そのため境界線がはっきりと決まっていない境界線非明示の土地は、売却ができないのではないのかと思われるかもしれません。
今回は、境界線非明示の土地が売却できるのかをテーマに、土地の筆界や境界明示義務、そして境界線非明示の土地を売却する方法をお伝えします。

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境界線非明示の土地は売却できる?土地の境界を決める筆界とは?

筆界とは、登記されたときに決められた土地の範囲のことで、境界と表現されることもあります。
しかし筆界は登記簿という書類上の区切りであるため、現地でしっかりと区切られているとは限りません。
そのため、実際に杭やフェンスなどで区切られている事実上の境界線である所有権界とは一致していないこともあります。
つまり土地の境界には、隣り合う土地の所有者同士が話し合って決めた「所有権界」と「筆界」があります。
この2つにズレがある場合は、土地の売却においてトラブルに発展する可能性が高いです。
筆界に関するトラブルの解決策として、筆界特定制度があります。
筆界特定制度とは、法務局と外部の専門家が現地における境界を確定させる制度です。

境界線非明示の土地を売却できる?境界明示義務とは

境界明示義務とは、土地や戸建て住宅を売却するときに売主が買主に土地の範囲を伝える義務です。
境界明示義務を怠ってしまうと、原則として土地の売却自体ができません。
土地の範囲が明確になっていないと、土地がいくらで売れるのかを知るための査定自体も難しいでしょう。
境界明示の目的は、土地購入者が隣り合う土地の所有者とのトラブルを回避するためです。
境界明示の根拠となるのは、確定測量図や境界線を示す境界標などです。

境界線非明示の土地を売却する方法は?売却は可能なのか?

お伝えしたとおり、土地の売却には隣地との境界明示義務がありますが、法的に強制されているわけではありません。
境界線非明示の土地は、買主に容認してもらえればそのまま売却する方法もあります。
ここで注意ポイントですが、不動産売買では売主の契約不適合責任があります。
契約に示されていない場合は、契約不適合責任が問われますので、契約書に記載されていて当事者同士が合意しているかが大切です。
しかし、売却は可能であっても、買主側にとってはやはりマイナス要素になるので、時間をかけても買い手が見つからないこともあります。
そのため境界線の確定が難しい場合は、買取を検討してみるのもおすすめです。

境界線非明示の土地を売却する方法は?売却は可能なのか?

 

まとめ

境界線非明示の土地であっても、そのまま売却する方法はありますが、売却活動が長引く可能性は高いです。
境界線を確定するための費用や手間が気がかりな場合や、売却活動に時間がかけられない場合は、買取も選択肢に入れてみてください。
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