借地権を遺贈する際の流れや注意点を解説!地主の承諾は必要?

基本的に、所有している財産は相続や譲渡・贈与などの形で相続人や第三者に譲ることが可能ですが、借地権はどうなのでしょうか。
借地権を相続人、またはそれ以外の人に譲る際には、地主の承諾が必要かどうかの確認が必要です。
今回は、借地権の遺贈について、地主の承諾の必要性や手続きの流れを詳しく解説します。

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借地権の遺贈には地主の承諾が必要?

「遺贈」とは、遺産を相続人以外の第三者に譲ることをいいます。
そして、「借地権」は所有者である地主から土地を借りる権利のことです。
通常、借地権付きの不動産を売却したり、建物の建て替えをおこなったりする際には、地主の承諾を得て承諾料を支払う必要があります。
しかし、親から子へというような相続の際は、地主の承諾は必要ありません。
相続後に地主に通知するだけで済み、承諾料もかからないのが通常です。
ところが、譲る相手が相続人以外の第三者である場合、つまり、「相続」ではなく「遺贈」の場合は、地主の承諾を得なければなりません。
承諾は、登記を移したり建物を引き渡したりする前の時点でもらう必要があり、もしそれを守らなかった場合は借地契約を解除されてしまう可能性もあるのです。
また、借地権の所有者が亡くなる前であっても、地主の承諾をもらうことは可能であり、亡くなったあともその効力は続きます。
遺贈の場合は遺言書のほかに地主の承諾書を作成しておく必要があるので注意してください。

借地権の遺贈に必要な手続きや流れとは?

借地権を遺贈する際には、まず地主に対する承諾請求が必要です。
遺贈する人と遺贈を受ける人が連署の上、内容証明郵便で通知するのが良いでしょう。
地主が承諾する場合は、遺贈する人か遺贈を受ける人いずれかに承諾する旨を伝えますが、あとから「言った」「言わない」のトラブルになるのを防ぐためにも、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
地主の承諾が得られたら、建物の登記移転手続きをおこないます。
第三者に借地権を主張できるようにしておくためにも、移転手続きは早めに済ませておいてください。
もし、地主の承諾が得られなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで、地主の代わりに承諾を得ることが可能になります。
裁判所の承諾が得られれば遺贈をおこなえますが、ここでも承諾が得られなかった場合は、弁護士への相談も検討しておきましょう。

借地権の遺贈に必要な手続きや流れとは?

まとめ

借地権を相続人以外に譲る場合、相続の場合とは違って地主の承諾を得なければなりません。
承諾が得られなかった場合は裁判所への申し立てが必要になるため、時間に余裕を持って手続きをすすめていくことをおすすめします。
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