再建築不可の土地を家庭菜園にして活用するメリットとデメリットとは?
建築基準法の接道義務をクリアしていないことが原因で再建築不可になっている土地は、更地にして活用する選択肢もあります。
更地にした場合の活用方法として、家庭菜園が注目を集めているのです。
今回は、再建築不可の土地を家庭菜園として活用するメリットとデメリットを詳しくご紹介しましょう。
再建築不可の土地を家庭菜園にするメリットとは?
再建築不可の土地はその名のとおり再建築ができないため、更地にして活用する方法を検討する方も多いでしょう。
いったん更地にしてしまうと建物を建てられなくなるので、活用方法は限られてしまいます。
たとえば、駐車場を経営したり、自動販売機ビジネスを始めたりするのも選択肢のひとつです。
そのなかでもおすすめの活用方法に、家庭菜園があります。
近年は家庭菜園を趣味として楽しむ方も増えているため、更地にちょっとした畑を作ってさまざまな野菜や果物を育ててみてはいかがでしょうか。
ベランダや狭い庭しかない方も、ある程度の広さなのでそれなりに本格的な家庭菜園を楽しめるはずです。
また、貸し農園にして収入を得る方法もあります。
使い道のない土地を活用して収入源にできるのは大きなメリットでしょう。
貸し農園にした場合の料金は、3㎡ほどの面積で月5,000~6,000円が平均です。
都心だと月1万1,000円で借り手が見つかった貸し農園もあるため、検討してみることをおすすめします。
再建築不可の土地を家庭菜園にするデメリットとは?
再建築不可の土地を更地にして家庭菜園を始めるにあたって、しっかりと管理しなければ失敗する可能性が高いというデメリットもあります。
とくに害虫対策は念入りにおこなう必要があるでしょう。
一度害虫が付いてしまうと対策するのが難しくなるため、事前に防虫ネットなどのグッズを使って野菜を害虫から守ることをおすすめします。
もし害虫が発生してしまったら、酢を50~100倍に薄めたものを植物の葉や茎に散布すると虫除けとして効果的です。
また、雑草対策もわすれてはいけません。
雑草を放置すると養分や水分を奪われて野菜が育ちにくくなるため、こまめに除草しましょう。
地上に出ている部分だけでなく、地下茎ごと取り除かなければ何度でも生えてきてしまう雑草もあるので注意してください。
また、雑草を防ぐために黒マルチや防草シートなどのアイテムを使うことも検討してみましょう。
もちろん、貸し農園にすればこうした管理は借り手がおこなうため、土地の所有者がデメリットを感じることはありません。
まとめ
再建築不可の土地は更地にして家庭菜園にするという活用方法もあります。
貸し農園にして収入源にできる手もあるため、前向きに検討してみると良いでしょう。
ただし、家庭菜園のメリットだけでなくデメリットもしっかりと確認し、慎重に選択することをおすすめします。
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