土地活用が難しいと言われる再建築不可物件を資材置き場にするには?

建築基準法が制定された1950年より前に建てられた物件には、法に準じていない再建築不可物件が多く見られます。
再建築不可の物件は、建物を一度壊すと再び建物を建てられず、土地の活用が難しいと言われますが、活用方法がまったくないわけではありません。
ここでは、再建築不可の土地を資材置き場として活用するポイントやどんな方に向いているかをお伝えします。

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再建築不可の土地を資材置き場として活用するポイントは?

再建築不可の物件は、一度更地にしてしまうと建物が建てられないため、その活用方法は限られます。
なかにはリフォームやリノベーションをして貸し出すという方もいらっしゃいますが、それができない場合は駐車場にしてしまう方も多いようです。
意外と検討する方が多いのが「資材置き場」にするという方法で、建物を建設する必要がないため、比較的簡単な活用方法です。
資材置き場とは建設現場などで使われる木材や石材、重機などを保管する場所のことですが、資材置き場としての活用を検討する場合にはいくつか確認・対応すべきポイントがあります。
まず資材置き場を利用するのは主に建築・建設系の会社ですが、そういった会社が近くにあり、資材置き場が足りなくて困っているかどうかニーズを調べる必要があります。
近くに建築系の会社がない場合は、借り手が見つからない可能性が高いため、違う活用方法を検討するほうが良いでしょう。
次に、資材置き場として使うことになると、敷地内には建設現場で使用するさまざまな資材や重機、場合によっては工事用の車両なども置かれることになります。
土地を貸す側は、それらの資材や重機などが盗難にあったり、破損されたりということがないように、防犯カメラを設置したりセキュリティを強固なものにするのも大事なポイントのひとつです。
最後に、資材置き場として貸し出す土地は、再建築不可の土地ですので、建物の建築はできません。
これは貸主でも借主でも同じことですので、契約を交わすときには「建築を認めない」という内容をしっかり明文化しておきましょう。

再建築不可の土地を資材置き場にするのに向いている人は?

リフォームやリノベーションをおこなうほどお金はないけど、再建築不可の土地を有効活用したいと考えている方は、資材置き場として活用すべき人だと言えます。
建物が建っている場合は解体費用がかかりますが、更地にしてしまえばあとは貸し出すだけですので、ほかの活用方法と比較しても初期費用をだいぶ安く抑えることが可能です。
また、将来的に再建築不可の土地を売りたいと考えている人も、土地を売るまでの間そのまま土地をほったらかしておくよりは、資材置き場として貸し出し、収入を得るほうが有効に活用できます。

再建築不可の土地を資材置き場にするのに向いている人は?

 

まとめ

再建築不可の土地を資材置き場として活用するには、事前に確認・対応すべきポイントがあり、不動産取引のなかでも少々難易度が高い分野です。
自分に向いているかどうかも含め、確認すべきポイントも押さえながら、慎重に検討してみましょう。
私たち株式会社テックトップジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
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