借地権がある不動産で地主が変わると契約はどうなる?注意点もチェック!

借地権付きの不動産を購入した場合、地代を払い続けることや、契約期間満了になると更新をすることなど、さまざまな契約の取り決めがあります。
もしも借地権がある不動産で地主(所有者)が変わった場合には、契約はどうなるのでしょうか。
注意点もあわせて見ていきましょう。

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借地権付き不動産で地主が変わると借地の契約はどうなるの?

土地の所有者が変更になった場合、その土地を借りている人物に対して地主が変わることを告げなければならないという決まりはありません。
そのため、地主が変わっても基本的にはこれまで通り、借地権のある不動産を手続き不要で使い続けることが可能です。
ただ、なかには借りている土地を返すようにと新しい地主から求められるケースもあります。
土地を借りる際には借地権という権利が生じており、これは土地を利用してよいという債権の一種になります。
この債権は、新しい地主には適用されないものなのですが、借地借家法によって借地権の効力は続くことが決められています。
借地借家法による借地権は、借地に他人名義の建物を建設することによって生じます。
建物がある限りは借地権を行使して住み続けることが可能なので、契約が変わることはなく、土地を返す必要もありません。

借地権付き不動産で地主が変わる場合の注意点と対処の方法

先ほどお話したように、たとえ地主が変わっても借りている土地はそのまま利用し続けることが、借地借家法によって決められているので基本的には問題が生じることはありません。
地主が変わったことを、土地を借りている人に伝える義務もないため、気付かないうちに地主が変わっていたというケースもあります。
そのまま手続き不要で土地を借り続けることが可能ですが、地代の振込先が変更になる場合があるので、その点には注意しましょう。
ただ、新しい地主によって土地を返すように求められる可能性はゼロではありません。
新しい地主が地代を受け取ることを拒否した場合は、必要な地代を法務局に供託として預けておけば、これまでと変わらずに借地権の効力が発揮されます。
どうしても新しい地主と話し合いがうまくいかず、トラブルが解消できない場合には、不動産会社や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

借地権付き不動産で地主が変わる場合の注意点と対処の方法

 

まとめ

借地権付きの不動産で地主が変わるとどうなるか、注意点や対処の方法についてもあわせてご紹介しました。
借地権付き不動産で地主が変更になった場合、とくに知らされることはなく、特別な手続きも不要でそのまま土地を借り続けることが可能です。
ただ、まれに新しい地主から土地を返すように言われるケースもあります。
そのような場合にも土地を借り続けることは違法ではないため、応じる必要はありません。
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