不動産売却時に借地権の登記は必要?必要なケースとメリットを解説!

土地の貸し借りについては何かとトラブルが発生する可能性があるため、貸し主と借り主の権利を明確にしておかなければなりません。
そこで確認したいのが、借地権の登記についてです。
今回は、借地権の登記が必要なケースとそうでないケース、必要でなくても登記をおこなうメリットについて詳しくご紹介しましょう。

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借地権の登記が必要なケースとは?

借地権とは、不動産を購入するにあたって資金が足りないときなどに、土地を「借りる」という形で所有するための権利のことをいいます。
所有権を得ることでその土地にマイホームを建てて住むことが可能になるのです。
借地権は「地上権」と「賃借権」に分けられますが、一般的には「賃借権」のことを指す場合が多く、土地を使用するにあたって貸し主に対して賃料を支払います。
この場合、基本的に借地権の登記はおこないませんが、ケースによっては登記が必要になることもあるので注意してください。
まず、借地権に地上権が含まれている場合は、借地契約締結時に登記をおこなわなければなりません。
賃借権であった場合でもその土地に新しく建物を建てる際には、建物が完成した時点で登記が必要になります。
そのほかにも、借地権付きの不動産を購入した場合や親族から譲渡を受けた場合にも、所有者移転のための登記が必要です。
相続によって借地権を取得したときや、借地契約を解消するときにも登記をおこなうことになるため、事前に確認しておきましょう。

借地権の登記が必要でない場合でも登記をおこなうメリットとは?

借地権の登記は貸し主や借り主にとってメリットが大きいため、たとえ登記が必要でないケースでも手続きをおこなったほうがよいでしょう。
まず、貸し主側には、「契約期間が終了したにもかかわらず借り主が土地を返還してくれない」という事態を防げるというメリットがあります。
もちろん書面で契約内容を示しているはずですが、公正証書にしていなかった場合、書面を紛失してしまった時点で契約関係を証明できなくなってしまうのです。
その点、登記をおこなっておけば、万が一書面を紛失してしまった場合でも契約関係を証明できるので安心でしょう。
一方、借り主側からすると、「借地権を取得している」という事実を第三者に主張できるというメリットがあります。
たとえ貸し主が土地を売却してしまったとしても、借地権は維持されるので借地を奪われる心配はありません。

借地権の登記が必要でない場合でも登記をおこなうメリットとは?

 

まとめ

借地権の登記は必要な場合と必要でない場合があるため、事前にしっかり確認しておきたいものです。
必要でなくても登記したほうが安心なケースも多いので、タイミングを見極めて登記の手続きを進めておくとよいでしょう。
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