再建築不可物件に利用できる救済措置とは?受ける流れや必要書類も解説!

建築基準法に定められたルールを満たしていないことで再建築不可物件に該当している不動産は、建て替えができないので売却しづらいといわれています。
そんな再建築不可物件に対する救済措置について、詳しく確認しておきましょう。
今回は、建築基準法第43条但し書き申請の内容や手続きの流れ、必要書類などを詳しくご紹介します。

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再建築不可物件の救済措置となる建築基準法第43条とは?

建築基準法により、建物を建てる敷地は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があると決まっています。
この条件を満たしていない場合は「再建築不可物件」として扱われ、その土地に建っている建物を取り壊して建て直すことは不可能です。
そのため、活用方法が限られることから売却しても買い手が見つかりにくいといわれています。
そんな再建築不可物件ですが、「救済措置」と呼ばれる内容が建築基準法第43条の但し書きに存在しているのです。
そもそも接道義務は救急車や消防車などの緊急車両を侵入しやすくする目的で定められたものでもあるため、その点の心配がないと判断された場合、再建築不可物件から除外される可能性があります。
そのほか、敷地の周囲に広い公園や広場があること、建築審査会の同意を得られていることなど、但し書きにある内容をすべてクリアしていれば再建築が可能になるのです。
ただし、許可基準は自治体によって異なる部分もあるため、事前に確認しておきましょう。

再建築不可物件の救済措置を受ける流れは?

建築基準法第43条の但し書き申請をおこなうには、必要書類をそろえて各市区町村の都市計画窓口などで手続きが必要です。
必要書類には申請書のほか、現況図・近況見取り図・土地利用計画書・登記事項証明書などがあるため、早めに取得しておきましょう。
まずは窓口に事前相談をおこない、申請書を作成してほかの書類もそろえて提出します。
事前相談は任意なので、時間がなければいきなり書類を提出しても問題ありませんが、具体的な手続きの流れや必要書類についてわからないことがある場合は相談したほうがよいでしょう。
書類提出後、審査や現地調査がおこなわれ、審査にとおれば「但し書き許可」が得られるという流れです。
自治体によっては許可が下りるまで1か月以上かかることもあるため、時間に余裕を持って手続きを開始してください。

再建築不可物件の救済措置を受ける流れは?

 

まとめ

接道義務を満たしていないことで再建築不可になっている物件は、救済措置を利用して「再建築可」にすることが可能です。
救済措置と呼ばれる建築基準法第43条但し書き申請をクリアするにはいくつか条件が必要なため、事前に確認しておきましょう。
申請の手順も頭に入れておき、スムーズに手続きを進めてください。
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