資金計画に役立つマイホーム購入時にかかる「税金」の種類と特例
マイホームを購入する際には、物件の購入価格以外にもかかる諸費用があります。
今回は、マイホーム購入時にかかる「税金」にスポットをあて、どんな種類があるのかを解説します。
負担を軽減できる特例などもご紹介しますので、ぜひ資金計画にもお役立てください。
マイホーム購入でかかる「税金」の種類と概要
マイホームの購入にかかる税金の種類には「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」などがあり、中古住宅の場合も必要です。
まず、住宅ローンや建築の請負工事の契約書、売買契約書や領収書などに対してかかるのが「印紙税」です。
基本的に文書を作成した側が、収入印紙を貼って納税します。
課税額は契約書に明記された額に応じて決まり、たとえば明記された額が500万円超から1,000万円以下なら「1万円」、1,000万円超から5,000万円以下なら「2万円」と段階的に上がります。
次に「登録免許税」は不動産の登記にかかる税金です。
新築の表題登記や所有権保存登記のほか、中古の場合も抵当権設定登記や所有権移転登記などがかかります。
また、マイホームを新築したときや、土地・建物を購入したときなどに必要なのが「不動産取得税」です。
課税額は、「固定資産税評価額×税率4%」が基本的な計算式です。
マイホーム購入にかかる税金の特例や軽減措置
活用できる税金の特例として、「印紙税」に関しては、2022年3月31日まで、購入時の売買契約書と住宅の建築請負契約書のみ、軽減措置が設けられています。
たとえば、契約書に明記された額が500万円超から1,000万円以下なら「5,000円」、1,000万円超から5,000万円以下なら「1万円」と、段階的に減額が設定されています。
「登録免許税」についても、土地の所有権移転登記は、2021年3月31日まで原則税率が2%のところが「1.5%」に税率軽減されます。
さらに「不動産取得税」も、2021年3月31日まで、土地と住宅については、原則税率4%のところを「3%」に、要件なしで軽減されます。
また宅地は、2021年3月31日まで、課税標準額が2分の1とされます。
ほかにも、1997年4月1日以降に新築され、床面積が50平方メートルから240平方メートル以下の居住用など、一定の要件を満たせば、建物の評価額から1200万円が控除される課税標準の特例もありますよ。
まとめ
マイホーム購入にかかる税金の種類としては、「消費税」も不動産会社の仲介で購入した住宅や、請負工事の代金などには課税されるので、資金計画に組み込んでおきたいですね。
活用できる特例や要件を満たせるかなども、ぜひ不動産会社にお気軽におたずねください。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓