不動産を売却するなら3000万円特別控除で賢く節税!

不動産を売却すると、売却して出た利益の額に応じて税金がかかります。
動く金額が大きいぶん、税金の金額も大きくなるため、できる限りの節税対策を準備しておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却の際の節税対策として利用できる「3000万円特別控除」という精度に関して、3000万円特別控除とは何なのか、そして利用する際の条件や注意点とは何なのかについてご紹介していきます。

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不動産売却の際に知っておきたい3000万円特別控除とは

不動産を売却して利益がでると、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。
譲渡所得とは、その不動産を購入するためにかかった金額から、売却して得た金額を引いたも金額のことです。
たとえば2000万円で購入した不動産を2200万円で売却したとすると、譲渡所得は200万円となります。
そして「3000万円特別控除」とは、マイホーム(居住用財産)の不動産売却時に限り、その譲渡所得が3000万円までなら課税しないという制度のこと。
つまり、購入額より3000万円以上高く売却しない限りは、課税されないということになります。
売却したい不動産の所有期間にも影響されないため、ほとんどの不動産売却に適用される制度です。
親などから相続した不動産も適用対象になるので、必ず利用するようにしましょう。

不動産売却自に3000万円特別控除を利用する条件と注意点

3000万円特別控除を利用するためには、いくつか条件や注意点があります。
まず、この制度はマイホーム売却の際の適用を前提としているため、住まなくなってから3年以上が過ぎた不動産は適用されません。
仮住まいや別荘、保養所として利用していた不動産も同様です。
売却までのあいだにその土地を利用して利益を得ていたり、売り手と買い手が夫婦や親子などの特別な関係であっても適用外となります。
また、適用の申請には「譲渡所得の内訳書」と「住民票の写し」の提出が必要です。
譲渡所得の内訳書は専門的な内容が多いため、自身で記入するのが難しい場合は税理士に依頼しましょう。
さらに、3000万円特別控除を適用するためには、不動産を売却した翌年に必ず確定申告をおこなう必要があります。
これは、適用後に税金がゼロになる場合にも必要となりますので、注意してください。

不動産売却自に3000万円特別控除を利用する条件と注意点

まとめ

「3000万円特別控除」は、その存在を知ってさえいれば、ほとんどの方が適用可能な節税制度です。
せっかく不動産を売却して得た大切な利益を減らさないためにも、しっかりと節税対策について学んでおくことをおすすめします。
私たち株式会社テクオスジャパンは、専門的な知識やノウハウを活用しお客様のニーズに真摯にお応えいたします。
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